障害福祉サービスの給付費(介護給付費・訓練等給付費など)は、サービスを提供した月の翌月10日までに、国保連合会の電子請求受付システムで伝送して請求します。 期限と方法は省令で定められていて、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)も同じです。

請求は、国保連合会と市町村の審査を経て、原則として請求した月の翌月に支払われます。つまり、サービスを提供してから入金までおよそ2か月かかります。請求を1か月落とすと、その分の入金がさらに1か月遅れます。この記事では、毎月の請求業務を順番に並べ、各段階の詳しい記事への入口として整理します。


1. 請求の決まり

項目内容根拠
請求先審査支払機関(市町村が審査と支払を委託した国民健康保険団体連合会)介護給付費等の請求に関する命令 第1条
方法電子情報処理組織(電子請求受付システム)で、事業所ごとに伝送同 第2条
期限各月分を翌月10日まで同 第5条
到達の時点審査支払機関のファイルに記録された時同 第5条第2項
障害児通所支援同じく翌月10日まで、電子情報処理組織で障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令 第2条・第5条

国保連合会の案内では、受付期間は毎月1日から10日までで、紙や電子媒体(CD-Rなど)の郵送・持参は受理されません。10日が休日のときの扱いは国保連合会ごとの日程で決まるので、毎月の「請求受付日程」を確かめます。


2. 毎月の請求業務の流れ

時期やること
サービス提供月受給者証で支給決定と支給量を確かめ、提供の都度、実績を記録し利用者の確認を受ける
月末〜翌月初め実績記録票を締め、上限額管理の書類をやり取りする
翌月1日〜10日請求ソフトで明細書を作り、電子請求受付システムで伝送する
翌月10日過ぎ〜中旬仮審査の結果(エラー)を確かめ、受付期間内なら取り下げて送り直す
翌月下旬市町村の審査を経て、支給額が確定する
翌々月(請求の翌月)国保連合会から支払。支払決定額通知書と返戻の一覧を確かめる

京都府国保連合会の案内では、1日〜10日に提出、11日〜18日に支給量の点検、19日に市町村へ審査を依頼し、市町村が19日〜24日に審査、25日に結果を返す、という日程が示されています。細かい日付は国保連合会ごとに違います。

① 受給者証の確認と契約内容の報告

利用の申込みを受けたら、受給者証で支給決定の有無、有効期間、支給量を確かめます(指定障害福祉サービス基準 第14条)。契約したら、サービスの内容と契約支給量などを受給者証に記載し、市町村に遅滞なく報告します(同 第10条)。契約支給量の合計は支給量を超えられません。

受給者証の情報と請求の内容が合っていないと、請求はエラーになり返戻されます。支給決定の更新や区分の変更があったら、請求ソフトの受給者の情報もその月から直します。

② 実績の記録

サービスを提供した際は、提供日と内容などを提供の都度記録し、利用者の確認を受けます(同 第19条)。この記録が請求の根拠になり、運営指導でも確かめられます。書き方は「サービス提供実績記録票の書き方」で整理しています。

③ 上限額管理

利用者が同じ月に複数の事業所を使っている場合は、上限額管理事業所が利用者負担額の合計を算定し、市町村に報告して、ほかの事業所に通知します(同 第22条)。上限額管理の結果は請求の前に確定させる必要があり、管理事業所から結果が届かないと、ほかの事業所も正しく請求できません。流れは「障害福祉サービスの上限額管理」を参照してください。

④ 伝送と仮審査

請求ソフトで明細書(介護給付費・訓練等給付費等明細書など)を作り、電子請求受付システムから送信します。送信後は、受付の結果と仮審査の結果を必ず確かめます。

北海道国保連合会の案内では、10日までに一度でも送信した事業所は、15日頃までに誤りを直して再請求できます。その際は、先に送った同じデータを取り下げてから、その月の全件を送り直す必要があり、取り下げを忘れると重複エラーで全件返戻になるとされています。

⑤ 支払と通知

支払が決まったら、支払決定額通知書と、返戻になった明細の一覧を確かめます。法定代理受領で給付費を受けたときは、利用者に給付費の額を通知します(同 第23条)。


3. 返戻と過誤

状態何が起きているか直し方
返戻審査でエラーになり、その明細が支払われなかった原因を直して、翌月以降の受付期間に請求し直す
過誤支払が決まった後に、請求の誤りが分かった市町村に連絡し、市町村が国保連合会に過誤申立。取り下げになった後に正しいデータを請求する
  • 返戻:受給者証との不一致、上限額管理の結果との食い違い、届け出ていない加算の算定などが原因になります。エラーコードごとの原因は「障害福祉の国保連の返戻とエラーコード」で整理しています
  • 過誤:北海道国保連合会の案内では、過誤申立は請求の2か月後(支払決定後)から受け付けられます。取り下げた額が当月の請求額を上回ると、当月の入金がなくなり差額を納める「未調整過誤」になります。市町村の過誤申立と同じ月に正しいデータを請求して相殺する「同月過誤」の扱いもあり、市町村と月を合わせて調整します

加算の要件を欠いていたことが運営指導で分かった場合も、過誤の手続きで返還することになります。届出と算定の関係は「障害福祉の体制届(加算届)」を参照してください。


4. 請求業務の落とし穴とチェックリスト

落とし穴

  • 電子証明書の期限切れやパスワードの紛失で、10日までに送信できない
  • 受給者証の更新を請求ソフトに反映しておらず、有効期間外でエラーになる
  • 上限額管理の結果を待たずに請求し、利用者負担額が食い違って返戻になる
  • エラーを直して送り直すときに、先のデータを取り下げず重複エラーで全件返戻になる
  • 返戻の一覧を見ておらず、請求し直すのを忘れたまま入金が抜ける

チェックリスト

  • 毎月の請求日程(締め・上限額管理・送信・仮審査の確認)を決めている
  • 受給者証の更新・変更を、その月のうちに請求ソフトへ反映している
  • 契約支給量と受給者証の記載を、市町村に報告している
  • 電子証明書の有効期限とパスワードを、担当者が交代しても引き継げる形で管理している
  • 支払決定額通知書と返戻の一覧を毎月確かめ、請求し直しを管理している

5. まとめ

  • 給付費は各月分を翌月10日までに、電子請求受付システムで伝送して請求する(省令で定められている)
  • 受付期間は毎月1日〜10日。紙や媒体の持参は受理されない
  • 審査を経て、原則として請求した月の翌月に支払。提供から入金までおよそ2か月
  • 受給者証・実績記録・上限額管理の3つが合っていないと返戻になる
  • 支払後に誤りが分かったら、市町村を通じた過誤申立で直す

請求の日程、休日の扱い、再請求の期間は国保連合会ごとに違います。所在地の国保連合会の「請求受付日程」と、電子請求受付システムのお知らせで確かめてください。

参考資料